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訪問介護の事業所を選定する際の5つのポイントとは

 

 訪問介護の事業所を選定する際のポイントについて5つ書いていきます。

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ポイント①処遇改善加算を申請している事業所

 1つ目は「処遇改善加算」を申請している事業所です。この加算を適応されている事業所はヘルパーへの社内教育や健康診断、給料を改善することが義務づけられています。事業所はこれらの加算を取るため都道府県への届出をし、要件が守られているかの審査を受けます。また、処遇改善のために上乗せされた給付(支給されるお金)を内部留保することは禁止されています。

ポイント②特定事業所加算を算定できる事業所

 2つ目は「特定事業所加算」を算定できる事業所です。介護福祉士などの資格保有者を一定の割合で確保していて、健康診断などの福利厚生を行っている事業所は特定事業所加算という加算を算定することが認められています。又、要介護度の高い方へのサービスを一定の割合で提供していることも条件になっています。

特定事業所加算制度は、「中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応」を行うほか、「専門性の高い人材」を確保し、「質の高いケアマネジメント」を実施している事業所を評価し、「地域全体のケアマネジメントの質の向上」に資することを目的としています。

 処遇改善加算や特定事業所加算については、ケアマネージャーが詳しく教えてくれますのでおたずねください。

ポイント③サービス担当者会議に出席してくれる事業所

 3つ目はサービス担当者会議に出席してくれる事業所です。訪問介護利用開始にあたって、ケアマネジャーがサービス担当者会議の開催を呼びかけます。そのときに訪問介護事業所の責任者も出席を求められます。新しくサービス利用を開始するときには、訪問介護たデイサービスなどご本人に関わる事業所が集まって協議するわけですから、これに欠席する事業所ではケアマネージャーとの連携に支障が出るのです。

ポイント④訪問介護サービス計画書を発行してくれる事業所

 4つ目は訪問介護サービス計画書を発行してくれる事業所です。ケアマネジャーの作成する「居宅サービス計画書」を受けて、訪問介護が計画のどの部分を担当するのか、ケアマネージャーの立てたた目標に沿ってどういう支援を提供していくのかを、居宅サービス計画書よりもっと具体的に詳しく記述された、訪問介護の計画を立てます。この訪問介護サービス計画書は介護保険上作成することになっていますが、作成していない場合の罰則や減算(介護保険から受け取る金額を減らされること)がありません。今も訪問介護サービス計画書を作成しない事業所も実在します。こういう基本的なこともやっていない事業所には期待することができません。

 介護保険でのサービスは「過不足のないサービス」「必要なところに必要なだけのサービス」を届けることとなっています。行き過ぎたサービスや過剰なサービスは、ご本人の能力や尊厳、やる気をそいでしまいます。又、サービスが不足してもご本人や家族の負担が重くなってしまうので、お一人お一人にあった計画を立ててサービスを提供することが重要です。又、計画どおりに目標が達成できない、また、達成できた等、ケアマネージャーに報告しながら介護計画を進めていくことのできる事業所が優良といえます。

ポイント⑤経営状態のいい事業所

 5つ目は経営状態のいい事業所です。訪問介護は比較的に投資が少なくて済むので、他の事業より簡単に立ち上げることができます。そのために安易に立ち上げてすぐに倒産する事業所もたくさんあります。介護事業のノウハウがないまま、他業種から参入してきた場合は5年未満での倒産が多いです。経営開始の年数や、事業主の略歴も公表されていたらチェックしましょう。ケアマネジャーに聞いてもよいと思います。

 以上、5つのポイントに絞ってみました。訪問介護は人が人に接して行うサービスですので、サービスの提供側(事業所)のレベルはピンからキリまで差が大きいです。いい事業所は雇い入れているヘルパーさんを大事にしています。ヘルパーさんたちが安心して働ける事業所がいい事業所であると言えます。それが利用者に対して良いサービスとして返ってきます。「こんなところで働けるか」と思いながら仕事をしていても良いサービスは望めません。

 もちろん、他力本願ではなく、ご本人だけでなくご家族もヘルパーさんやサービス提供責任者に積極的に会い、顔のみえる関係づくりをすることが良いサービスを受けるうえで大切なことです。

[参考記事]
「訪問介護員は汚いことを何でもやってくれる家政婦ではない」

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